学校薬剤師とは
学校薬剤師は、学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・特別支援学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに学校医・学校歯科医とともに委嘱されています。また、認定こども園は、認定こども園法で学校保健安全法第23条を準用するとあり学校薬剤師の配置が義務づけられました。
学校薬剤師は、学校において、児童・生徒が快適な学校生活が送れるように、環境衛生の向上を図り、健康相談や保健指導に従事することで薬剤師として子どもたちの健康の保持増進に寄与します。
学校薬剤師は世界中でも日本のみに存在する貴重な職業です。
主な検査や点検は、教室の照明や空気の検査、飲料水・プールの水質や設備の検査、給食施設や設備の衛生検査、理科室や保健室等の薬の管理があります。またお薬の正しい使い方ををはじめとする薬物乱用防止教育、喫煙防止教育、手洗い指導等を行っています。
学校薬剤師をしてみませんか?
学校薬剤師は「学校の環境衛生」「くすりの話」を通じて子供たちの快適かつ安全な学校生活を守っています
- 学校保健安全法で学校には学校医を置くものとする。大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
- 主な仕事
- 環境衛生検査・指導助言
- 飲料水の管理
- プール設備やプール水の検査
- 教室の明るさや空気の汚れ、シックハウスなどの検査
- 教室や周囲の騒音の検査
- 学校給食の衛生状態の確認・検査
- 薬の正しい使い方、薬物乱用を防止するための講演・アドバイス
- 学校薬剤師の身分としては、公立学校では教育委員会から委嘱を受けた“学校の非常勤職員”です。
- 教育委員会より所定の報酬が支払われます。
ご興味を持たれた方は、こちらまでお問い合わせ下さい!